Episode2|夫の転勤で妻が退職したときは失業保険がすぐにもらえる?3か月間待たないでいいの?

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夫の転勤で妻が退職した場合の失業保険の給付はどうなるのでしょうか?

実は、夫の転勤で妻が退職したときは失業保険がすぐにもらえる可能性があります。

私も旦那さんの転勤で退職し、その後の失業保険を待期期間なしで取得出来ました。

この時のことをみなさんにお伝えし、みなさんが失業保険をスムーズに取れるように説明していきます。

それでは、いってみましょう!!

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夫の転勤で妻が退職したときは失業保険

一般的に退職の区分けは「会社都合」または「自己都合」の2種類に分類されます。

夫の転勤で妻が退職したときは、『自己都合』による退職になりますね。

自己都合による退職の場合は、一般的には7日間の待期期間があり、その後3か月の給付制限があります。

では、なぜ自己都合による退職なのに、夫の転勤で妻が退職したときは失業保険を待期期間なしで取得することが出来るのでしょうか?

それは、『特定理由離職者』に該当する可能性があるからです。

特定理由離職者に該当するか確認し、該当する場合は正しく申請して、3か月の待期期間なくすぐに失業保険をもらった方が、家計も助かりますね。

夫の転勤が理由で退職する場合は、

『特定理由離職者』に該当する場合があるよ☆

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特定理由離職者とは

では、どの理由で退職した場合が自己都合でも『特定理由離職者』になるのでしょうか?

『特定理由離職者』とは、正当な理由がある自己都合退職の場合です。

「正当な理由…って何??」となりましたよね?

これは6つの理由が規定として定められていますが、ここでは夫の転勤に関わらることを抜粋してご説明していきます。

正当な理由がある自己都合退職
  1. 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
  2. 以下の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
    ★事業所の通勤困難な地への移転
    ☆配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

簡単に夫の転職を例にして、妻が退職する場合の理由をみていきましょう。

1.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

【例】
夫と別居生活をしていたが、金銭的な問題などにより継続が難しくなったので妻が退職する時

2.通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

【例】
夫の転勤についていくことで、妻が職場に通勤が難しく妻が退職する場合
夫の会社の命令で転勤になり、別居生活を避けるために妻が退職する場合

今回は夫婦としての「特定理由離職者」になる理由の説明をしました。

実際に私は、「★事業所の通勤困難な地への移転」の理由により「特定理由離職者」に該当しました。

事業所とは、妻の働いている職場で、通勤困難な地への移転は夫の転勤先です。

通勤困難と認められる基準は、引っ越し場所から職場まで片道2時間以上かかる場合が該当します。

この時間を割り出すには、引っ越し場所の住所と職場の住所をGoogleMAPや乗換案内などのアプリに入力すると簡単に表示されます。

引っ越し場所から職場まで片道2時間かかるか

調べてみましょう!!

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失業保険の手続きに必要な書類の準備

事前に必要書類を準備しておくことで、ハローワークの手続きがスムーズに行えます。

夫の転勤で妻が退職したときに失業保険をもらうために必要な書類は、「夫の転勤辞令の証明書」があるとよいでしょう。

私の場合は、夫の転勤ではなく、夫の会社の移転だったので、「支部移転のご案内」という書類に旧会社住所と新会社住所が記載しているものを作成してもらいました。

この書類を準備していないと、二度手間になってしまうよ。

私は書類がいるのを知らなくて、再度ハローワークに書類提出に行ってきたよ

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ハローワークの窓口で夫の転職による退職と伝える

失業手当を受け取るには引っ越し先の管轄のハローワークに離職票を提出します。

ただし、このままでは離職票には『本人の希望による退職』と記載がありますので、「自己都合退職」の取り扱いになってしまいます。

ハローワークの窓口で何も言わずに離職票を提出してしまうと『自己都合による退職』とされてしまいますので注意が必要です。

必ずハローワークの窓口で『夫の転勤により退職したので、職場に通うことが出来なくなり退職しました。特定理由離職者になりますか?』と確認しましょう。

最終的は特定理由離職者に該当するかどうかの判断は、ハローワークが事実確認を行った上で決定します。

窓口に言うことを忘れないでね☆

世の中には知らないと損する制度がたくさんありますね!

自分で行動をしていきましょう☆

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特定理由離職者として給付を受けるまで

失業保険を受け取るためには、まずハローワークへ離職票を提出し、仕事探しの申し込みを行います。

この手続きを行った日を「受給資格決定日」と言います。

受給資格決定日からは、7日間の待機期間があり、その後から失業保険の給付が開始されます。

特定理由離職者に該当した場合は、7日間の待期期間のみですぐに失業保険の給付が行われます。

実際に失業保険が振り込まれるのはその約1か月後になります。

しかし、一般的な自己都合退職であれば、7日間の待期期間後に3か月の給付制限がありますので、7日間の待期期間のみですぐに失業保険が受け取れるのは、家計にとっても余裕が出来るし心にも余裕が持ててとても助かりますね。

特定理由離職者:7日間の待期期間後、すぐに給付開始
自己都合退職者:7日間の待期期間後、3か月の給付制限

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夫の転勤で妻が退職したときは失業保険【まとめ】

今回は、夫の転勤で妻が退職したときの失業保険の受け取り方を説明してきました。

一般的には自己都合退職なので、3か月間の給付制限がかかり、その間は無収入の状態になってしまいます。

夫に単身赴任をしてもらうにも、二重生活になり家計の生活費を圧迫してしまいますよね。

また、私は出来るならば夫婦は一緒に暮らした方が金銭的にも精神的にもいいのでは?と考えています。

夫の転勤で妻が退職したときは、妻が自分の意志で退職したのではなく、やむを得ない理由で退職を余儀なくされたとなり、「特定理由離職者」に該当します。

今回は、夫の転勤に関係する理由のみを説明しましたが、ハローワークのホームページにはきちんとした様々な「特定理由離職者」の理由が掲載されています。

しっかり情報を理解し、ハローワークでの手続きに役立ててくださいね☆

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