求人票をみていると『医師国保』の保険加入の医療機関がありますね。
医師国保とはどういった保険なのでしょうか?
基本的なことは下記記事を読まれてから、本記事をお進みいただけると、さらに分かりやすくなります。
クリニックには、最初から医療法人として開業している場合と、のちのち医療法人に変更した場合と2種類のパターンがあります。
医療法人○○クリニックや従業員数が5人以上の場合は、社会保険への加入が義務付けられています。
しかし、医師国保に加入しているクリニックもありますので、なぜなのかここで解説していきます。
医師国保の加入条件
医療機関の従業員数が5人未満であれば、『医師国保』への加入が可能になります。
ただし、医療法人や従業員数が5人以上の場合は、社会保険への加入が義務付けられています。
でもここで、おそらくみなさんは疑問になった部分があると思います。
なぜ、オープニングスタッフが5人以上いるのに『医師国保』に加入できるのでしょうか?
医療法人○○クリニックなのに、『医師国保』に加入できているのでしょうか?
このカラクリを解いていきましょう。
オープニングスタッフが5人以上の『医師国保』
従業員数が5人以上の場合は、社会保険への加入が義務付けられているはずです。
しかし、オープニングスタッフが5人以上いる医療機関でも、社会保険ではなく医師国保加入の場合があります。
これはなぜでしょうか?
これは、スタッフが入社する前に個人で開業して、従業員5人以下でスタートさせているからです。
個人で開業したクリニックで少人数であれば、社会保険の加入は義務ではありません。
医療法人○○なのに『医師国保』
通常は医療法人の場合は、社会保険(協会けんぽ)への加入が義務付けられています。
では、なぜ医療法人○○クリニックでも、『医師国保』へ加入することが出来ているのでしょうか?
これは、現在は医療法人○○クリニックであるものの、開業当初は○○クリニックだったからです。
最初は個人で開業し、途中で『法人なり』をしたものです。
従業員が5人未満でもともと医師国保に加入していた場合は、のちのち法人なりで『医療法人○○クリニック』になったとしても、引き続き医師国保に加入することが出来るからです。
医療法人になったとしても、健康保険の適用除外の手続きや厚生年金保険の加入手続きを行うことで、医師国保に引き続き加入することが出来るのです。
医療機関側にはメリットがたくさん
医師国保は社会保険よりも、医療機関側にとってたくさんのメリットがあります。
スタッフを雇うことでかかる社会保険の保険料は、雇用者が一部を払わなければならず、その負担は計り知れません。
『医師国保』は本来であれば雇用者は保険料の負担をする義務はありません。
ただし、保険料の一部や半分を補助手当として給付してくれるクリニックもあります。
補助がついている場合は、院長先生の好意として受け取りましょう。
求人票で医師国保とあったら…
求人票をみていて加入保険が『医師国保』と記載されている場合は、医師国保とは何かをしっかりと理解しておく必要があります。
健康保険料は毎月給料から天引きされる必要経費となります。
自分で、きちんとメリット・デメリットを理解したうえで、求人に応募するようにしましょう。
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自身で納得・選択した医療機関で働けるように求人情報もしっかり見極めましょう。
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